免許更新の時期だったので、更新時に「無事故・無違反証明書」の申請をし、
昨日、証明書と「SDカード」が届きました。
十数年車に乗っていない時期がありましたが、40年を越える無事故・無違反の期間の証明書をもらっていると、自ずから慎重な運転にならざるを得ません。
次回の免許更新時まで無事故・無違反が続けられるように安全運転に心がけたいと思っています。
11月14日に清水谷高校同窓会「清友会」の公開セミナーで、
「知らないと損する税金の話」の講演をさせていただきました。
プレゼン資料は、100ページ近くになりましたが、資料だけでは誤解が生じるおそれがありますので、講演をお聴きいただいた方のみに参考として見て頂くもので、パスワードが必要となります。
外国為替市場で円買いの勢いがとまりません。
昨日(2/19)のNY終わり値で、112円50銭近辺で、これは、日銀が2014年10月の金融政策決定会合で、マネタリーベースを年間で約80兆円増加するペースで資産買い入れを行う追加緩和を決定した頃の値くらいまで円が買われているのです。
「米連邦準備理事会(FRB)は12月16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、短期金利の指標であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を年0~0.25%から0.25~0.50%に引き上げた。利上げは9年半ぶりで、2008年末から続くゼロ金利政策を解除した。未曽有の金融危機に対処した前例のない大規模緩和策は終幕を迎え、世界のマネーの流れを変える転換点となる。」(日経新聞2015.12.17)とドル高が期待されていた。
それにもかかわらず、年明け早々の「波乱の幕開け」、世界的な「株安」・「ドル安」である。
そして、日銀は28~29日に開いた金融政策決定会合で、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決めた。金融機関が保有する金融資産を大量に買い入れ、資金供給量を年間約80兆円に相当するペースで増えるように誘導するこれまでの量的・質的金融緩和に加え、金融機関が日銀に預ける資金の一部にマイナス金利を適用し、長期金利の一段の低下を促した。
しかし、東京市場の株価は下がり、円高になっているのです。
ここで、その原因を私なりに考えてみました。
① まず、「円が安全資産である」ことです。
日本の国と地方を合わせて借金の残高は1,000兆円を超えており、世界でも有数の借金国です。
その増え方たるや創造を絶するもので、経済ジャーナリストの財部誠一さんのサイトでリアルに実感していただけます。
夫婦と子供二人の家族で、2000万円近くにのぼり、その大きさに圧倒されますが、実は、海外から見ると、日本は安全な国、つまり「円は安全な資産」と見られているのです。
なぜかと言いますと、日本銀行が2015年12月22日付で、発表した「資金循環の日米比較」レポートによりますと、日本人の金融資産総額は減少しましたものの、1684兆円あるということです。
つまり、日本は海外からの借金に頼っていないので、借金が1000兆円あっても、それを十分に見合う金融資産を持っている「安全な国」と見られているのです。
② 次に「日米の金利差が拡大していない」ことです。
昨年12月16日の米国FOMCの金利引き上げ。そして、日銀のマイナス金利導入にもかかわらず、日米の金利差が拡大していないことです。
「米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長は2月10日の下院金融サービス委員会での証言で、米金融政策に関して「利下げが必要になるとは考えていない」と語った。世界的な景気減速懸念や原油安、株安などを受けて市場では早期の追加利上げは難しいとの見方が強まるなか、同議長は先行きのリスクを注視する姿勢を強調した一方で、昨年12月に利上げに転じた金融政策の方向は保つ考えを示した。」(2016.2.11日本経済新聞)とのことで、素直に受け止めれば当たり前のことを発言しているといえますが、市場はそうとは受け取らなく、ニューヨーク株式氏y像は下げ、マネーは安全資産へシフトする傾向をみせました。
グラフを見ていただいておわかりのとおり、日米の金融政策にもかかわらず、日米の金利差は拡大することなく、逆に縮まっているようにも思えます。
③ さらに、「日本の経常収支が前年を上回り5年ぶりの大幅黒字」になっていることです。
「財務省が8日発表した2015年通年の経常収支は16兆6413億円の黒字(14年は2兆6458億円の黒字)となった。経常収支の黒字幅は東日本大震災が起きる前年の2010年以来5年ぶりの高水準で、震災前の水準をほぼ回復した。」(2016.2.8日経新聞)
原油安やインバウンドでの海外からの旅行者が日本で支出した消費額が大幅に増加したことが原因として挙げられていますが、これも「円」を買う要因になっていると思われます。
当面は、円高が続くと予想されますが、この円高が企業っ収益に大きな影響を与えることは必至ですので、いずれ円安の方向に戻ることでしょうが、今の為替相場からは目が離せません。
昨年末に”iPad Pro”と”Apple Pencil”を手に入れました。
iPadは、「初代Ipad」、「Ipad2」、「Ipad mini」、「iPad Air」に続いて5台目になります。
“iPad”は、朝起きてから寝るまで、ずーと傍にあり、もはや私の片腕になっているともいえます。
朝一の日本経済新聞の紙面ビューアでの閲覧から、メールチェック、amazonでの購入、ネット配信ニュースの閲覧、時には事務所の税務会計システムへのリモート接続などなど、といった状況です。
そこに今回”iPad PRo”が加わりました。
ほぼ発売と同時に買ったのには「理由」があります。
①まず、Microsoft社 の “Excel”、”Word”、”Power Point”が「(大分)使えるレベル」になったこと
②そして、”ApplePencil” の威力
この2点です。
今までの”iPad”でも、Microsoft のExcelなど “Officeシリーズ” のいくつかは使えていました。でも、「そこそこ」と言わざるを得ない使い勝手でした。
しかし、今回のiPad Proの開発に当たって、”Office365″の機能の一部が無料で使えるようになって、以前と比べて大分(相当と言ったほうがいいかも・・・)使い勝手が良くなっています。(まだまだ使えない機能もありますが・・・)
どちらかというと、”ExcelBook”はPCで作成し、閲覧や一部修正に利用するという使い方がお勧めです。
でも、画面が大きくなったことから、ノートPCと遜色ないくらいに感じ、持ち歩きにはPCがいらなくなる日が来ると実感しました。
もうひとつの理由は、”Apple Pencil”です。
そして、AppStoreから無料で入手できる、”Zen Burush2″です。
“ApplePencil”と”Zen Burush2″を使って書いてみると、タッチが不思議と筆の感覚なのです。
日頃から筆を使い慣れておられる方から言えば「まがい物」かもしれませんが、普段筆ペンくらいしか使わない小生にとって、この感覚は、不思議というか、昔小学生の頃に習った「お習字」がよみがえってきて、恥ずかしながらついついこんな「初書き」をしてしまった次第です。
“iPad”より、見た目は大きいですが、重さは見たほど重くはありません。今まで使っていた”IPad”が”IPad mini”にみえてしまうくらいな感じです。
ご関心のお有りのかたは、是非AppleStore等で実機に触れられることをお勧めします。
日経ビジネスの最新号(2015.11.23)に「スクープ 東芝 減損隠し 第三者委と謀議 室町社長にもメール」と題した一大スクープ記事が掲載された。
メールの内容は、「第三者委員会の松井(秀樹)委員から、森・濱田(松本法律事務所)のF弁護士に連絡があった。WEC及びL+Gの減損について、丸の内総合(法律事務所)としては調査するか否かは会社(東芝)で判断すべきとの見解で、第三者委として会社の意向を確認したいとのこと」である。
つまり、東芝の第三者委員会は、東芝経営陣と第三者委員会の謀議によって、米原子力子会社の巨額減損が不正会計の調査対象から外されていたのである。
同誌は、2015.8.31号においても今回の不正経理事件について、「社員が決死のの告白 東芝腐食の原点」と題した特集を組んで、次のように伝えている。
「歴代3人の社長が辞任した。第三者委員会は核心に切り込まず、お手盛りの報告書でお茶を濁す。そして辞任した3社長は、不思議なことに今なお出社を続けている。東芝は根本原因に蓋をしたまま、問題の幕を引こうとしている。」
そして、記事の最後で東芝社員に、
「東芝の社員なら知っているはずだ。日本郵政の社長を務める西室が、東芝社内でスーパーリーダーと呼ばれ、今も本社38階の役員フロアに君臨していることを。引責辞任したはずの西田厚聰、佐々木則夫、田中の3人は今なお出社し、社内を闊歩していることを。
どんなに立派な社外取締役をそろえようとも、どんなに精巧なガバナンスの仕組みを導入しようとも、利益操作を主導した病巣を駆除しない限り、東芝の真の再生はない。」
「このまま首をすくめて嵐が過ぎ去るのを待つか。正義のために行動するか。それを決めるのは、東芝の真実を知っているあなたである」と情報提供を求めていた。
そして、関係者から提供されたのが、冒頭に紹介した「極秘」とされたメールである。
「不正発覚後に設ける第三者委員会は、海外では珍しい日本独特の存在だ。」と本日(2015.11.23)の日経新聞は伝えている。「米国では証券取引所の規則により独立性の高い社外取締役が取締役会の過半数を占める。経営トップの不祥事が発覚すれば社外取締役により責任を厳しく追及され、解任されることも多い。」ようだ。
横浜のマンション傾斜問題での「旭化成建材」や「東洋ゴム工業」の第三者委員会(外部委員会)の活躍(?)が続いているが、、これら一連の問題は、外部取締役の役割、ひいては日本企業のガバナンスそのものに対する大きな問いかけであり、多くの企業で「他山の石」すべきであると感じた。
今朝の日本経済新聞のお『春秋』のドラッカーと日本画の関係、なるほどと思いました。
▼「マネジメントの父」と呼ばれるピーター・ドラッカーは日本画を熱心に集めていた。なかでも好んだのが室町時代の水墨画だった。何が経営学の泰斗の心をとらえたのだろうか。「山荘コレクション」と名づけられた収集品の展覧会を開催中の千葉市美術館を訪ねた。
▼彼のお気に入りのひとつだったという、鑑貞作「春景山水図」。人物が広い岸辺から川を眺め、向こう岸には、かすみがかかった寺の堂塔が浮かぶ。人の背後に立つのは、背の高い樹木と急峻(きゅうしゅん)な山。「少ない筆で画面を切り分けながら空間を作る」という解説がある。空間に見る者を引き込んでいく力があるように思える。
▼室町の水墨画とは、禅僧がせわしない日常から抜け出して、清明な精神の世界、創造の世界に入っていく場所を与えるものだった――。そうドラッカーは講演で語っている。自分も、見れば「絵の中に入り込んでしまう。その中で別の人間になる」のだと。「世界への視野を正すために、私は日本画を見る」と言っていた。
▼そうして虚心坦懐(たんかい)に世の中の動きと向き合って生まれたのが鋭い洞察だったのだろう。「知識こそ資本」「社員はコストでなく資源」。本質を突いた見方は日本の文化遺産が関わっていたと考えれば、経営学の巨人も身近になる。作品を生んだこの国から、世界を動かす経営思想があまり出てこないのは寂しい気がするが。
(日本経済新聞2015年6月8日朝刊1面)
平成27年5月26日、「経営革新等支援機関」(「近畿財務局長及び近畿経済産業局長認定」)に認定されました。
経営革新等支援機関の支援の主な流れと効果は次のとおりです。
※ 画像が小さくて見にくいので、「経営革新等支援機関」についてさらにお知りになりたい方はこちら http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2014/download/141114panflet.pdf をごらんください。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が平成24年6月21日に通常国会にて成立、同27日に公布、8月30日付けで施行されました。
これにより、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
※「認定支援機関」とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
4月3日に公布された番号の施行期日を定める政令により,今年10月5日から個人番号と法人番号が付番・通知され,来年1月1日から税や社会保障の分野で番号の利用が始まります。
番号制度導入のスケジュールはおおよそ次のとおりです。
27.10.5~ 通知カードによる個人番号の通知,法人番号の通知・公表
28.1.1 番号の利用開始,個人番号カードの交付開始
特定個人情報保護委員会が個人情報保護委員会に改組
29.1 マイ・ポータル(仮称)の利用開始
国の機関間の情報提供ネットワークシステムの連携開始
29. 7 地方公共団体と情報提供ネットワークシステムの連携開始
30.1 金融機関に個人番号の検索を義務付け(預金者側の記載は任意)
マイナンバー制度に関する法令,個人情報保護ガイドライン,個人番号及び法人番号に関する資料は,内閣官房をはじめ,特定個人情報保護委員会や国税庁,総務省,厚生労働省の各ホームページにある番号制度の「アイコン」をクリックすると,関係する法令や指針,Q&Aなど関係資料がずらり並んでいます。
様々な資料の中でも,事業者が必ず目を通しておきたいのが「内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省 事業者向けマイナンバー広報資料『マイナンバー 社会保障・税番号制度~民間事業者の対応』(平成27年2月)」と『特定個人情報保護委員会『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』です。
前者の事業者向けマイナンバー広報資料は,マイナンバー制度の法令や資料が一覧できる内閣官房HPの「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のサイトから閲覧できます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/j_koho_h2702.pdf
マイナンバー制度全体の概要について図表を用いて分かりやすく説明されており,法令等の新情報を追加するなど随時更新されています。制度の全体像を知るには最適といえます。
後者のガイドライン(事業者編)は,すべての事業者が個人番号を含んだ特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な実務指針となります。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
いきなり特定個人情報保護ガイドライン(事業者編)だと難しく感じる場合には,先にガイドラインに関するQ&Ahttp://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/から目を通してみることをおすすめします。
番号法では,個人情報保護法よりも厳しい罰則規定が設けられていますので,すべての事業者にとって「知らなかった」では済まされないので必ず理解しておく必要があります。