カテゴリー別アーカイブ: 税制

「正直者には、尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」 (気になるphrase24)

「正直者には、尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」

これは、1949年(昭和24年)6月10日に、東京・工業クラブで開催された「国税庁開庁式」において、ハロルド・モス氏が挨拶されたなかの有名な一文である。

所得税の申告納税制度導入の初年度に当たり、税収不足がはっきりしていた昭和22年11月、マッカーサー連合国最高司令官は、アメリカ合衆国内国歳入庁(日本の国税庁に相当)に対し、日本の税制・税務行政への助言のための適切な人材としてハロルド・モス(Harold J.Moss)氏を日本に派遣するように依頼しました。
モス氏は、昭和23年に来日後、総司令部機構の内部に日本の税制・税務行政を専轄する内国歳入課を創設し、日本の税務行政組織に関して改革を支指示し、そして、日本の税制の抜本的な改正のために、「シャウプ勧告」で著名なシャウプ博士を招聘することを企画したのです。
マッカーサーがモス氏を名指しで招聘したのには理由があったのです。
マッカーサーはフィリッピン時代にモス氏と個人的な接触を得ていました。以前に個人的な会話を交わしたときに、マッカーサーは、モス氏の優れた理論的・実務的識見に印象を受け、日本の税務行政改革のために助力するように依頼したのでした。

今の日本の税制の源流にハロルド・モス氏という大きな存在があったのです。

ハロルド・モス氏の挨拶で、彼は言います。
「個々の納税者の間に最大の公平を確立するためには、3つのことが欠くべからざる要件であります。
① その1は、税法と税率が、理論的に人々の間に租税負担を公正にに且つ公平に分配するものでなければならないということであります。
② その2は、納税者の側からの高度の協力ということであります。
③ その3は、政府の税法を確実に、しかしながら公平に施行し励行するための強力にして、能率的且つ誠実なる専門的行政機関がなければならないということであります。」

まさに的を射た言葉であります。

平成3年当時、大蔵省がモス氏を日本に招待し大阪に立ち寄られたときに、大阪国税局の企画課の担当係長としてアテンドさせていただいた時のことをふと思い出しましたので、おもいつくまま書いてみました。

モス氏

「マイナンバー」の収集・保管はどうしたらいいの?

TVのCM「勘定奉行にお任せあれ!」でおなじみの、「㈱オービック」の「マイナンバーセミナー」に参加し、情報収集してきました。
給与事務や経理事務を行っていくなかで、現在各企業様がご利用されているシステムがマイナンバー制度にどう対応されていくのか、非常に関心をもっていました。

今回のセミナーは、従業員に対しマイナンバーが10月には通知され、年末調整事務から実際の実務で取り扱っていかなければならないために、もう準備を始めておかなければ間に合わない時期にきているのではないかと思っています。そういった状況のなかで、ひとつの解決策を示してくれました。

ポイントは、通常の給与人事事務とマイナンバーの収集保管等事務の関係です。

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従業員や取引先かマイナンバーを「収集」し、「保管」管理し、「廃棄」をするかということについては、法令上の規定があり、個人情報に結びつくものであるために、厳格な管理が求められています。もし、企業で保管しているマイナンバーが漏えいしてしまったら、企業が受けるダメージは計り知れません。

そこで昨日のセミナーで説明があった「マイナンバー対応チェック項目」を掲載します

取得に当たってのチェック項目
・ どのように取得するのか? ( 口 システム  口  対面もしくは郵送 )
・ どこで取得するのか     ( 口 本部  口 拠点 )
・ 取得担当者は ?       ( 口 本部の人事担当者  口 各責任者  )
・ 誰でも、いつでも同じ手順で収集し、本人確認できる ( 口 同じ手順でできる )
・ 個人番号の取得状況を簡単に確認できる      ( 口 簡単に確認できる 口 残せる )
・ 個人番号の取得、本人確認の履歴を残せる     ( 口 残せる )
・ 従業員が個人番号を入力して収集できる仕組みがある ( 口 収集できる仕組みがある)
・ 非正規社員からの個人番号収集をしやすい仕組みがある
                                                                                           ( 口 収集しやすい仕組みがある)
・ 個人番号と本人確認書類を収集できる仕組みがある  ( 口 収集できる仕組みがある )
・ 番号取得時の書類等は点在 しない             ( 口 点在しない )

保管に当たってのチェック項目
・ 個人番号をどこに保管するのか?             ( 口 保管場所〔           〕 )
・  どのように保管するのか?
               ( ロ システム等のデー タベー  ス  口 Excel等のファイル  口 書類  口 その他)
・  セキュリティの高い状態で個人番号を保管できる ( 口 保管できる )
・  個人番号は関係者以外、見ることができない   ( 口 できない )
・  個人番号の保管記録を残せる   ( 口 残せる )
・  維がいつ、誰の番号を照会 したのか検索できる  ( 口 検索できる )

利用・提供・廃棄に当たってのチェック項目
・ システムから帳票を出力する場合、個人番号出力に対応するのか
 (口 対応予定  口 未対応 口 一部未対応(                           )  口 不明)
・ 手作業で作成している帳票があるのか⇒ある易合、対応をどうするのか?
    ( 口 ない  口 ある 口 引き続き手作業で作成  口 システムからの出力を検討 )
・ 社会保障と税の関連する帳票しか利用できない仕組みがある ( 口 仕組みがある )
・ 同じ帳票でも利用目的に応じて個人番号記載の有無を変更できる   ( 口 変更できる )
・ 特定の担当者しか個人番号を取り扱えない ( 口 取り及えない )
・ 個人番号の利用状況を記録に残せる ( 口 残せる )
・ 保管の必要が無くなった個人番号(退職者 ・扶養から外れた家族)がわかる
( 口 わかる )
・ 個人番号の廃棄記録を残せる  ( 口 残せる )
・ 個人番号が記載されている書類の保管は、廃棄を前提 とした仕組みである
 ( 口 廃棄を前提としている )

安全管理についてのチェック項目
・ 組線体制や社内ルールが整備されているのか? ( 口 整備されている )
・ 個人番号を取り扱うシステムに対してアクセス制御できる ( 口 アクセス制御できる )
・ 個人番号を取り扱うシステムに対するアクセス者の識別と認証ができる ( 口 識別と認証ができる )
・ 暗号化等の方法により、デー タの機密性を確保している ( ロ 確保している )

 マイナンバーへの準備の状況はいかがでしょうか?

 

マイナンバー制度開始前に事業者が進めるべき対応

4月3日に公布された番号の施行期日を定める政令により,今年10月5日から個人番号と法人番号が付番・通知され,来年1月1日から税や社会保障の分野で番号の利用が始まります。
番号制度導入のスケジュールはおおよそ次のとおりです。
27.10.5~ 通知カードによる個人番号の通知,法人番号の通知・公表
28.1.1  番号の利用開始,個人番号カードの交付開始
特定個人情報保護委員会が個人情報保護委員会に改組
29.1    マイ・ポータル(仮称)の利用開始
国の機関間の情報提供ネットワークシステムの連携開始
29. 7    地方公共団体と情報提供ネットワークシステムの連携開始
30.1    金融機関に個人番号の検索を義務付け(預金者側の記載は任意)

マイナンバー制度に関する法令,個人情報保護ガイドライン,個人番号及び法人番号に関する資料は,内閣官房をはじめ,特定個人情報保護委員会や国税庁,総務省,厚生労働省の各ホームページにある番号制度の「アイコン」をクリックすると,関係する法令や指針,Q&Aなど関係資料がずらり並んでいます。

様々な資料の中でも,事業者が必ず目を通しておきたいのが「内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省 事業者向けマイナンバー広報資料『マイナンバー 社会保障・税番号制度~民間事業者の対応』(平成27年2月)」と『特定個人情報保護委員会『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)です。

前者の事業者向けマイナンバー広報資料は,マイナンバー制度の法令や資料が一覧できる内閣官房HPの「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のサイトから閲覧できます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/j_koho_h2702.pdf
マイナンバー制度全体の概要について図表を用いて分かりやすく説明されており,法令等の新情報を追加するなど随時更新されています。制度の全体像を知るには最適といえます。

後者のガイドライン(事業者編)は,すべての事業者が個人番号を含んだ特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な実務指針となります。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
いきなり特定個人情報保護ガイドライン(事業者編)だと難しく感じる場合には,先にガイドラインに関するQ&Ahttp://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/から目を通してみることをおすすめします。

番号法では,個人情報保護法よりも厳しい罰則規定が設けられていますので,すべての事業者にとって「知らなかった」では済まされないので必ず理解しておく必要があります。

税制改正の行方(野田毅自民党税制調査会長講演)

今日の午後は、自由民主党税制調査会長の野田毅衆議院議員の講演を聴きました。

近畿税理士会と近畿税理士政治連盟の共催の研修で、「今後の税制改正の行方」ということで、今、税制調査会で今議論され検討され、またこれから検討されるであろう論点などについて、生々しいお話が聴けました。

野田議員は、大阪で小学校から高校まで 大阪で過ごされ、枚方市立第一中学校、大阪府立寝屋川高等学校を出られています。東京大学法学部を卒業後、大蔵省に入省され、8年余りの勤務の内5年間を国税関係の仕事をされ、税に対しては非常に詳しい方です。

現在、自由民主党の税制調査会長の重責を担っておられ、現在同調査会で検討議論されている事柄やについて、ご自身が財務省の担当に指示して作らせた資料を基に、歳出の内容の分析や、社会保障給付費と財政の関係について非常に興味深いお話をしていただきました。

財務省は、財政を立て直すという大命題から、財務省にとって都合の良くない資料は出さないようで、野田議員が特に指示して作成された資料は興味深いものでした。

ポイントは、

① 日本は付加価値税(消費税)率が低い割に社会保障支出(対GDP比)割合が高い。

② 社会保障費を除く政府支出の割合(対GDP比)はOECD国内では一番小さい。 → 歳出削減を言い続けているがもうギリギリのところまできているのではないか?

③ 国債等の残高がGDPの2倍まで膨らんでいるが、低金利政策のため利払い費が少なくて済み、現状何とか回っているが、金利が上昇すると危険な状況になる。 → 金利が上昇するとアベノミクスは崩壊する危険性がある。

④ 日本の高齢化の進展は世界の中で突出しており、消費税の8%へのアップはまだ道半ばで10%でやっと一歩前進といったところ。それでもまだ一歩であり、今のままだと税率も上がらざるを(30%?)えない?

⑤ 複数税率の話が10%アップ時とともに議論されているが、複数税率は運用が困難と認識。今後税制調査会でヒアリングを重ねながら議論を進めていきたい。

とのことでした。

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資料は、一人でも多くの国民の皆様に見ていただきたいとのことでしたので、添付いたします。

2 OECD諸国における政府の財政規模の比較

5 利払費と金利の推移

6 公的部門職員数の国際比較

7 高齢化の現状

8 社会保障給付費と財政の関係