カテゴリー別アーカイブ: 相続税の勘所

銀行預金は相続財産であるが遺産分割の対象ではない (相続税の勘所2)

今週、枚方税理士研究会の研修からの話題です。

今回は、相続税に入る前の、民法の話です。

亡くなられた被相続人の相続財産には、現金や銀行預金、土地建物などがあります。
これら相続財産は、当然遺産分割の対象だと私は思っていました。

でも、違ったのです。

銀行預金は、相続財産ではありますが、「法定相続分で当然分割されるるため、遺産分割の対象ではない」との最高裁判決(昭和30年5月31日)が出ているのです。

ただ、実務上(朝廷・審判)は、相続人全員の同意を得て遺産分割の対象としているのが現状です。
ただ、相続人の一人でもこれに明確に反対すれば、遺産分割の対象から外れ、法定相続分での相続となるわけです。
また、裁判になれば、不動産や証券などの遺産は、裁判所が各種の事情を考慮して、誰に何を相続させるかということまで取り決めますが、ここで預金と他の相続財産は扱いが異なり、裁判官は、各相続人が当然に、法定相続分に応じた預金払戻請求権を分割取得するという立場をとります。

また、銀行側の事情もあります。

相続人が故人の預金を払い戻そうとする場合には、銀行は、通常相続人全員で払戻用の書類に署名押印することを求めてきます。

銀行の側からすると、個々の相続人からの払い戻し請求に応じてしまうと、あとで他の相続人から既に払戻した部分まで二重に請求をされたり、双方の主張に巻き込まれて混乱する危険性が無いとは言えませんから、それを理由に全員の署名と実印を要求してくるわけです。

相続対策を考える上で、少し考えておきたい知識でした

※ このコラムは、黒瀬j法律事務所 弁護士黒瀬英昭先生の研修「相続・遺言・事業承継実務 ~弁護士の活用法~」の内容の一部を私なりに取りまとめたものです。
黒瀬法律事務所のホームページはhttp://www.kuroselaw.com/です。

「代表者借入金」の恐ろしさ (相続税の勘所 その1)

昨日、近畿税理士会東支部の研修を受けてきました。
その研修内容からの話題です。

会社の資金繰りが苦しくなると、社長が会社にお金を貸し付けることがよくあります。

また、資金繰りの関係で、社長への給料を一部未払いにしていると、これも、会社にお金を貸し付けたことと同じです。

会社からみるとまさに「借入金」です。

資金繰りが改善して、「借入金」を返済できたらいいのですが、
低調な業績続くと、会社からの返済が進まずに、代表者からの借入金がどんどん増えていってしまいます。

代表者借入金を返済できずに、増加し続け、数千万円にも達している会社も結構あります。

ここで問題となるのは、この状態で社長が亡くなった場合です。
代表者からみると、会社に対する貸付金となりますので、
この「貸付金」は、「財産」で、相続税の対象となってしまうことです。

たとえば社長から会社への貸付金が3,000万円あって、
相続税の税率が30%に達していれば、
900万円(3,000万円×30%)もの、相続税を支払うことになります。
会社の業績が回復し、貸付金を返済できる状況があれば、返済金で徐々にでも相続税を支払うこともできますが、
長期間業績不振を続けてきた会社は、代表者が変わっても業績が回復せず、相続税の納税資金を工面するのにも苦労することになります。

財産評価基本通達で、これら「貸付金債権等」は、
原則として「元本の価額」と「利息の価額」とされています。
例外として、その会社が相続時点で、
●振り出した手形が不渡りとなったこと
●民事再生法の決定があったこと
●破産の宣告があったこと
●重大な損失を受けて事業廃止または6ヵ月以上休業
などと厳しい状態になっているなどの時に限って
「評価額をゼロにする」などの例外的な扱いをすることができます。

しかし、会社が事業を継続している限り、
例えば、先代社長が亡くなって、息子さんが代表者を引き継いでいる場合は、「貸付金」+「未収利息」の額面で相続税が掛ってしまいます。

では、どうすればいいのでしょうか?

代表者が亡くなってからでは遅いのです!事前の対策が必要です。

一番簡単な対策は、会社への貸付金について「債権放棄」をすることです。
その分の貸付金が少なくなり、将来払う相続税が節税になります。
注意すべきは、会社側で「収益」を計上する必要があるということです。
会社では、税務上「債務免除益」を計上することになります。
繰越欠損金が多額で、代表者の「貸付金」等の額と見合う金額であれば、
効果的な方法と言えるでしょう。

それでは、繰越欠損金の額が「代表者貸付金」の額と見合わない場合はどうすればいいのでしょうか?

会社を解散させ、新たに会社を設立するという技があります。
でも、先代社長の相続が発生してからでは遅いのです!

決算書の「代表者借入金」が相当額あり、
返済できる状況にないなら、
早めの対策が必要です!