4月3日に公布された番号の施行期日を定める政令により,今年10月5日から個人番号と法人番号が付番・通知され,来年1月1日から税や社会保障の分野で番号の利用が始まります。
番号制度導入のスケジュールはおおよそ次のとおりです。
27.10.5~ 通知カードによる個人番号の通知,法人番号の通知・公表
28.1.1 番号の利用開始,個人番号カードの交付開始
特定個人情報保護委員会が個人情報保護委員会に改組
29.1 マイ・ポータル(仮称)の利用開始
国の機関間の情報提供ネットワークシステムの連携開始
29. 7 地方公共団体と情報提供ネットワークシステムの連携開始
30.1 金融機関に個人番号の検索を義務付け(預金者側の記載は任意)
マイナンバー制度に関する法令,個人情報保護ガイドライン,個人番号及び法人番号に関する資料は,内閣官房をはじめ,特定個人情報保護委員会や国税庁,総務省,厚生労働省の各ホームページにある番号制度の「アイコン」をクリックすると,関係する法令や指針,Q&Aなど関係資料がずらり並んでいます。
様々な資料の中でも,事業者が必ず目を通しておきたいのが「内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省 事業者向けマイナンバー広報資料『マイナンバー 社会保障・税番号制度~民間事業者の対応』(平成27年2月)」と『特定個人情報保護委員会『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』です。
前者の事業者向けマイナンバー広報資料は,マイナンバー制度の法令や資料が一覧できる内閣官房HPの「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のサイトから閲覧できます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/j_koho_h2702.pdf
マイナンバー制度全体の概要について図表を用いて分かりやすく説明されており,法令等の新情報を追加するなど随時更新されています。制度の全体像を知るには最適といえます。
後者のガイドライン(事業者編)は,すべての事業者が個人番号を含んだ特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な実務指針となります。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
いきなり特定個人情報保護ガイドライン(事業者編)だと難しく感じる場合には,先にガイドラインに関するQ&Ahttp://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/から目を通してみることをおすすめします。
番号法では,個人情報保護法よりも厳しい罰則規定が設けられていますので,すべての事業者にとって「知らなかった」では済まされないので必ず理解しておく必要があります。