特例事業承継税制で本当に救済されるのか?

最近、金融機関やコンサル会社等から
「この制度を使えば、自社株の納税は大丈夫!」という話
を聞かされた方が多くおられます。

本当のところはどうなのか?

いろいろと調べていくうちに、
そんなにうまくいかないのではないかと考えるようになりました。

① 第1点目、
この特例は10年間であり、それ以降は普通の制度へ戻ります。
そのため、2代目から3代目へ移行する時に
納税の問題が出てくる可能性があります。

② 第2点目
納税猶予が切り捨てられる要件として、減資や準備金の減少等があります。
何げない処理の中で、巨額の税金が課税されるケースも出てきます。

③ 第3点目
提案してくる金融機関としては、相続対策の融資や遺言の依頼があったり等、
ビジネスチャンスがたくさん出てきます。
しかし、実行する側としては制度の不備から今はうまくいっても、
  将来ずっとうまくいかないのではという心配が出てきます。
その心配は、遠くへ転勤してい<メガバンクであれば
知らないと逃げてしまうことも可能ですが、
社長は逃げることが出きません。

 

それでは、どう判断すればいいのでしょうか?

承継計画の期限は2 0 2 3年3月31日です。
それまでに承継計画
を策定すれば、この制度が使えます。

この制度自体が変わっていくことも考えられますので、
もう少し様子を見ている方が良いと考えます。

ただし、この制度を利用する場合であっても、
株価が
高ければ株式以外財産に高い税率が適用されます。

まずしっかりした自社株対策で、
相続税を引き下げておくことが一番大切と考えています。

 

この記事の記載に当たっては、税理士法人 経営ステーション京都(代表 田村繁和公認会計士・税理士)発行の資料を参考にさせていただきました。

株式会社経営ステーション京都は、「絵と図でわかる 相続税に負けない 相続・事業承継 成功のツボ」という小冊子を清文社から発行されています。(2018年8月10日発行 価格400円+税)

67988

 

清文社のサイトは、http://www.skattsei.co.jp/shosassi/data/67988.html

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