3月9日に、「ヘアエリート協会」の税務研修会で講師をさせていただきました。
昨年の税務研修会に続き、2回目でした。
今回は、個人事業者の必要経費をメインテーマにお話をさせていただきました。
法人の必要『経費・損金もややこしい規定がたくさんありますが、個人の必要経費は法人のそれに比べて、相当奥深いものがあるとおもいます。
なぜかというと、法人の必要経費は、法人が必要として支払ったものですので、すべて必要経費と考えられるからです。でも、個人は法人と違って、純然たる個人事業にかかる必要経費以外に、個人(家事・私人)としての部分が混在した支払があるからです。
弁護士会役員の会務活動費・弁護士業の交際費等についても、昨年1月17日に最高裁第二小法廷で、必要経費について画期的な判断を下されました。
内容は、「必要経費になる要件として『事業との直接関係性』は不要との高裁判決を支持したもの」です。
これまでの税務調査では、納税者が支出したものの必要経費性について「事業に直接関係ない」から経費ではない、という取り扱いがかなり横行していました。しかし、所得税法という法律には「業務について生じた」支出であれば必要経費であると書いてあり、『直接』関係しているかどうかは必要経費の要件ではなかったはずなのです。
このように、個人必要経費についてはいまだ議論がいろいろとなされているところです。
今回の研修ですが、法律的な考え方などの説明もあり、会員に皆様には少し難しい説明になった部分もあったかとおもいますが、熱心に聴いていただきました。