国際税務の変化

先日、6月19日(木)と6月20日(金)の2回にわたって、国際税務研究会の研修に参加いたしました。
講師は、国税庁の審理室の秋元課長補佐、そして国税庁調査査察部の山川博樹調査課長でした。
タックス・ヘイブン税制、移転価格税制分野での執行を巡る状況や課題、その他、最近の動向として、BEPS行動計画や平成26年度税制改正において導入された外国法人課税をAOAに基づく帰属主義に変更された点など国際課税全般について幅広く説明がありました。

移転価格調査では、平成23年の国税通則法の改正により、納税者の方の同意があれば、通常の法人税調査と移転価格調査が区分して行えるようになったことを受け、調査対応の負担軽減のためにも、改めて、移転価格調査前の事前通知への同意を社内で検討いただきたいとの話がありました。また、移転価格文書化においても、現在、BEPS行動計画13において取り上げられていることを受け、OECDを中心に議論が進展中であることが説明されました。
現在国際課税の現場で世界の多くの国の税務関係者が政治をも巻き込んで議論されている生々しい話で、非常に興味深く、勉強になりましたが、如何せん最先端の話で、理解できない部分も多々あり、復習をしつつ、少しでも理解できるよう努力しているところです。

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