令和2年1月1日からスタートの改正は次のとおりです。
・ 給与所得控除について控除額を一律10万円引き下げる
・ 給与等の収入金額が850万円を超える者の給与所得控除の上限額を195万円に引き下げる
・ 公的年金控除について控除額を一律10万円引き下げる
・ 公的年金収入が1000万円を超える場合は所得控除額に195万5000円の上限を設ける
・ 基礎控除について控除額を一律10万円引き上げる
・ 所得金額が2500万円を超えると基礎控除の適用はできないこととする
・ 青色申告特別控除の控除額を55万円に引き下げる(電子申告の場合は65万円を維持する)
これらは平成30年度の税制改正事項で織り込まれたもので、
※「上記の改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。」
と記載されていました。
最近の税制改正は、先日付け小切手のごとく、
さらに期間が相当長いので、覚えておくのが大変になっています。