特定の株主からの合意による自己株式の取得
「特定の株主からの合意による自己株式の取得」をするには、
① 売 主株主と事前に株数、金額等を打ち合わせて本人に通知するととも に、
② 他の株主に平等に知らせて、売る機会を与えなければなりませ ん。
そして株主総会を開催し、誰から買うかを決めるために、
通常2週
①と同等の内容や「あなたにも売主として追加してもらえる権利があるので、売りた
その意向を株主総会の議案とするため、株主総会の5日
旨の通知が必要です。
したがって、「特定の株主からの合意による取得」の場合には、
株
売
会社にとっては追加的に
「特定の株主からの取得(会社法160条)」の場合には、
「ミニ公開買い付け」により取得する場合のように、
取得株数及び株式を
株主総会の招集通
売主追加請求権を行使することを
したがって、売主への応募はしたけれども価額に不満で
売却をしない意思決定をした場合には修正案を提出して
売却株主から離脱するという手続きが必要となります(会社法3
当然その後、離脱した「売りたい株主」は、さっきの総
もう少し高い値段をつけて新たに「
つまり、譲渡制限株式は、これまで一般の常識的には売れないと思
ある程度の金額で売れることが「通知」でも「
寝た子を起こすようなことになりはしないかという懸念が会社によってはあります。
一方「譲渡等承認請求」のほうも特定の株主からの取得には違いあ
係る特定の株主との相対取引になり、
株主総会の特別
買取価格に
法務局への供託金の供託は、
会社側
譲渡等
譲渡等承認請求