「株主の相続」で分散した株式を取り戻す。

会社が相続人から株式を合意により取得するには、株主総会の特別決議が必要です。
なお売主追加請求権はありません。
しかし財源規制がありますので、分配可能額があり、資金手当てのできることが条件です。
この場合、この相続人がその所有株式について、株主総会で議決権を行使した場合には適用がありません。
また相続後の時間制限もありませんので、相続税の納税資金手当て以外にも活用できます。
なおこれらの特例は非公開会社の特典ですから、公開会社には認められていません。
強制的取得(会社法174条)
会社は相続により株式を取得したものに対し、定款に定めることによってその株式を会社に売り渡すことを請求することができます。このことは定款に定めることができます。

請求の際は、株主総会の特別決議により売渡請求をする株主株式の数、対象となる者の氏名または名称を決議します。
この請求をすると、相続人は拒むことができません。
ただし、相続のあったことを知った日から1年以内に請求を行うことが要件です。
本規定にも財源規制があります。

売買価格は協議によることを原則としますが、双方とも20日以内に裁判所に対し売買価格の決定を申し立てることができます。
裁判所への申し立てもなく、協議が整わなかった場合には、売渡請求は効力を失います。
したがって強制取得を実現したい会社は、裁判所への申し立ての準備をしてから「売渡請求」を行うことが肝要です。

通常は特定の株主だけから株主を取得する場合は、他の株主に対して売主追加請求権があることを通知しなければなりませんから、結果的には意中の株主から確実に取得することができません(会社法160条② ③)。☞特定の株主だけから株主を取得する場合の「売主追加請求権」の通知

しかし相続人から取得する場合にはこの規定は適用されませんのでピンポイントで相続人からのみ取得できるチャンスなのです。ぜひいたしましょう。

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