株式が分散してしまうと、なぜいけないのか?
株式が分散してしま うと、
① 株主代表訴訟の可能性が高まる。
② 株価は通常高く評価され ますから、買取請求を起こされる可能性がある
③ リーダーシ ップを取りにくいなどの経営権の問題があります。
したがってなるべく株式は分散しない方が好ましいわけですが、
そ
1 昔は株式会社を設立するのに最低7人の発起人が必要だったために
名義を借りてそのまま放置してしまい
権利が確定した結果分散し
平成2年の商法改正前は、株式会社の設立のためには
最低7人の発起人が必要でした。
発起人は最低1株を引き受けねばならなかったために、
極端な場合には出資金は社長が7人分を出して、
名義を借りたために「名義株」が生まれてしまったのです。
2 株式に譲渡制限が付されていても、株の相続人へ株式は分散して
相続は長期的には必ず生じるので、株式は放置してお
要所要所で集中する必要があり
3 暦年贈与使って内孫のみならず外孫まで幅広く自社株を贈与するな
相続税節税のみに偏った対策、
結果株式が分散してしまうこともあり
4 株式公開や民主的経営を標榜して、
「皆で儲けて、配当得て頑張ろ
役員や従業員へモチベーションアップ目的で株を模索
分散したと言うケースもあります。
では、なぜ「株式が分散」してはいけないかを検討します。
従来は、訴訟を起こすには多額の訴訟手数料がかかりました。
しか
(民事訴
原因は、株主総会の多数
お上に訴えて不満をぶちまける私怨型や、
役員の不正取引を糺す例が多いのです。
国会の議事録によれば、
株主代表訴訟の80%以上が中小企業におけるものです。
例えば、私怨型では、
夫婦喧嘩や親子・親戚とのお家騒動のはけ口とし
会社経営の不満と言う準公的な形に変えて出てきます。
その時
例えば中小企業では社長の独
高級車、
それらの取引
会社にとっては
そこで会社の所有者である株主の1人が、たっ
「役員が会社に損害を与えたから、(
と訴えるのが株主代
だから訴えた本人には直接利益は無いのですが、半ば
負けやすい株主代表訴訟大企業では株主の追求が普段から多く、
株
法的な証拠残しつつ行われます。
しかし、
「
一旦ことが
また中小企業では株主が身内であ
訴訟になる前に、
例えば株主総会は後から議事録
先に掴まれて訴訟準備がなされますから、
株主代表訴訟を起こされないために
株主代表訴訟を起こされないためには、
① 安易に第三者に株式を持 たせないことが最も大切です。
この場合の「第三者」 とは社長自身と後継者以外を指します。
② 本業以外のリスクを有 する事業に手を出さない。
③公私混同を行わない。
④日常的に法令 遵守を意識して経営することが重要です。
しかし、特に③④等は、正直なところ非常に困難を伴います。
したが
ただ規模が大き
②以降の配慮は欠かせないのです。
なお、単元株式制度導入すれば、定款に定めることにより、
単元未
(会社法847 ①、189 ②)。
それでは、少数株主から株式を取得するのはどうすればいいのでしょうか?
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