事業承継について、税制の「特例事業承継税制」に関心が集まっていますが、
「特例事業承継税制」は、あくまで、「納税の猶予」であって、
「免税」となるケースは、ごくわずかです。
特例を受けていた「後継者」が「亡くなった」時に
先代経営者からの相続税が免税となりますが、
新たに次の「後継者」への株の相続の問題があります。
死亡するまでに「後継者」は株を贈与・譲渡すると、
「猶予」が取り消されることとなり、
2代目から3代目への事業承継の対策の幅が狭められてくることも想定されます。
「特例事業承継税制」を受けるかどうかを検討するプロセスで、
次表にあります、「事業承継」を取り巻く様々な要素について、
検討をしなければなりません。