2020/7/21現在
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フォトグループGRAY有志展
私がメンバーとして参加しています「フォトグループGRAY」の「有志展」が、
6月19日(金)から、「富士フィルムフォトサロン 大阪」で開催されます。
「富士フィルムフォトサロン大阪」は、コロナウイルスの感染拡大防止のため、
2月28日から6月11日まで閉館していましたが、6月12日から再開されました。
「フォトグループGRAY有志展」は、予定通り開催されることとなりました。
5月21日、大阪府が「緊急事態宣言」の区域から解除され、
5月25日には、全国的に緊急事態が終了した旨宣言されましたが、
まだまだ収束には至っておりません。
当サイトでご鑑賞いただければ幸いです。


フォトグループGRAYでの活動(写真集)はこちらからご覧いただけます。
深刻さはリーマン・ショックの10倍
「全世界がおそらく1931年の時のような経済恐慌に直面する。
それは2008年の危機の再来ではない!」
ロンドン経済学院 金刻羽(ジン・クーユイ)教授
1、われわれが直面しているのは、おそらくは世界大恐慌であって、
単なる経済の衰退ではない。
つまり、(世界恐慌の)1931年の状況であって、
(リーマン・ショック後の)2009年の状況ではないということだ。
この後やって来るのは、国家の生産の40%の喪失であって、
5%の喪失ではない。
2、これは、ウイルスが直接、実体経済に影響をもたらすものだ。
もっと言えば、金融システムが崩壊する状況が起こってくる。
いまこそ各国政府は、持てる力をすべて出すべき時だ。
いま国庫のありったけの資金を使わなければ、
今後は使うべき時はやって来ないだろう。
3、危機と恐慌の違いはとても大きい。
クライシスとデプレッションの違いだ。
GDPの5%を失うものと、50%を失うものの違いだ。
私見では、
今回の状況の深刻さはおそらく、
(リーマン・ショック時の)2008年の10倍程度の規模になるだろう。
世界の経済・金融界のリーダーたちが彼女の発言に注目するのは、
彼女の父親が、
金立群(ジン・リーチュン)AIIB(アジアインフラ投資銀行)総裁
であることなのである。
金立群総裁は1949年生まれ。北京外国語学院英文科で修士取得後、財政部に入省。
主に国際金融畑を歩き、1998年から2003年まで財政部副部長(副大臣)を務めた。
その後ADB(アジア開発銀行)に副総裁として出向。
(ADBの総裁は代々日本人が務めている。)
2016年、金立群氏は、新たに設立されたAIIBの初代総裁に就任したのである。
日本はAIIBへの不参加を決め込んでいる。
でも、昨年7月、参加国は100カ国の大台に乗った。
AIIBの影響力は絶大であり、すでにADBの68カ国を凌駕している。
そのトップに君臨しているのが、金立群総裁というわけだ。
そして金総裁の娘が、金刻羽教授。
彼女の論文や発言には、常に父親の「影」が・・・。
G20の電話会議に参加した20人の世界の首脳が、
誰も言い出せない、言い出したくない
「世界恐慌」の可能性を考えたくないが、
ありえない話として見過ごすことはできないと思います。
参考 JBpress
2020 新年おめでとうございます
2020 新年おめでとうございます
旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も相変わらず、よろしくお願いいたします。
2019年は、わたしにとって節目になった年でした。
2018年改正された「特例事業承継税制」について、
複数のクライアント様から適用についての相談があり、「真剣?」に勉強しました。
「特例事業承継税制の適用or適用しない?」といったステレオタイプの判断ではなく、
事業承継について、いろいろな対策があり、それらをどこまで検討したか?
そして、いくつかの対策をしてその最終章として、「特例事業承継税制」の適用を考えるに至ったかということを検討すべきことに気づかされました。
税金(相続税)がゼロになるということだけで、飛びついているのではないか?
(実際は猶予されているだけで、猶予打ち切りリスク大)
過去に分散された会社株式を集約しなくていいのか?
(親戚に持ってもらってる会社の株式が、会ったこともない人に相続されていくのを防止するための対策はしたのか?
(=強制的取得(会社法174条)会社は相続により株式を取得したものに対し、定款に定めることによってその株式を会社に売り渡すことを請求することができます。)
これは、定款に定めることができます。
株券発行会社のままになっていないか?
株式には譲渡制限がついているか?
などなど、などなど、見過ごされてきたいろいろなことが見えてきました。

税理士としての仕事の奥深さを考えさせられた一年でもありました。
2020年、一人前の税理士となるべく、更に勉強をしていかなければならないとおもっています。
令和2年1月1日適用開始!
令和2年1月1日からスタートの改正は次のとおりです。
・ 給与所得控除について控除額を一律10万円引き下げる
・ 給与等の収入金額が850万円を超える者の給与所得控除の上限額を195万円に引き下げる
・ 公的年金控除について控除額を一律10万円引き下げる
・ 公的年金収入が1000万円を超える場合は所得控除額に195万5000円の上限を設ける
・ 基礎控除について控除額を一律10万円引き上げる
・ 所得金額が2500万円を超えると基礎控除の適用はできないこととする
・ 青色申告特別控除の控除額を55万円に引き下げる(電子申告の場合は65万円を維持する)
これらは平成30年度の税制改正事項で織り込まれたもので、
※「上記の改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。」
と記載されていました。
最近の税制改正は、先日付け小切手のごとく、
さらに期間が相当長いので、覚えておくのが大変になっています。
taxMLに参加しました
弁護士・税理士・公認会計士(登録抹消予定)として活躍中の、
関根稔さんが主宰する「taxML」に11月から参加しました。
参加していると、いろいろな人の考えかたや解釈の仕方を学び、
今までの知識が薄っぺらであったことを身に染みて感じています。
【メーリングリストとは】
メーリングリストは、お互いに情報を交換するとの趣旨で運営していますので、発言し、情報を提供していただくことが参加の条件です。情報は、日々の業務上の疑問、日々の経験、あるいは他の方の質問に対する意見などですので、勉強しなければなどと、難しく考えていただく必要はありません。
現在の参加者は300名程で、1日の発言数は、休日は30から50、繁忙期には100から150程度となっております。忙しいときこそ、疑問点が出現し、発言数が多くなるのが実務家のMLです。
taxML(メーリングリスト)のご紹介
税理士、大学教授、弁護士、公認会計士、司法書士をメンバーとするメーリングリストを開催しています。税法と、税法関連業務についての情報を交換するために平成11年1月5日に開始されたメーリングリストです。
taxMLの議論に参加するのは怖い。
そのように自己規制している方を募集中。
taxMLでは、日常生活の1ヶ月が、1日で経過していきます。
taxMLのポリシーです
このMLはお互いに情報を交換するとの趣旨で運営されています。MLに主人公はいません。白い猫でも、黒い猫でも、有益な情報を提供してくれたメンバーが主人公です。
一人の知識が全員の知識になり、全員の知識が一人の知識になる。これがMLの目的です。知識を出し惜しみする秀才は、このMLには向きません。
taxMLでは1ヶ月間に4つ以上の発言のないメンバーは登録を抹消しています。抹消に意味があるのではなく、積極的に発言していただくためのルールです。さらには、お互いに顔の見えるMLにするためのルールです。抹消したメンバーの再登録は受け付けません。何の情報も提供できないメンバーは、他のメンバーにとっては不要の存在です。
発言は分かりやすく、端的に表現して下さい。中身で勝負のMLです。回りくどい表現は読む時間の無駄です。アホでも、馬鹿でも自由にご指摘下さい。遠慮や妥協は真実の敵。このMLにはタブーはありません。
MLに感情を入れるのはネット社会の未開人です。感情ではなく、勘定で利用するのがこのMLです。
間違った意見には貴重な価値があります。ぜひ、間違った発言をして下さい。自分の気に入らない意見にも貴重な価値があります。ぜひ、反対説を披瀝して下さい。仲良しクラブになると進歩が止まります。ぜひ、斬新な発想と目新しい情報をご提供下さい。
MLで長続きするコツは、発言者を特定せず、独り言のように日々の疑問を語ることです。発言するような疑問が見付けられなかった一日は、進歩のない一日です。
第3回 調和会写真展を開催しました
特例事業承継税制を考えるサイトを開設しました。
特例事業承継税制を考えるページを開設しました。
事業承継について、いろいろな観点から
考えてみてみたいと思います。
http://suda-zeimukaikei.com/wp-admin/post.php?post=1664&action=edit
事務所のビル 外壁リニューアル工事完了しました
特例事業承継税制で本当に救済されるのか?
最近、金融機関やコンサル会社等から
「この制度を使えば、自社株の納税は大丈夫!」という話
を聞かされた方が多くおられます。
本当のところはどうなのか?
いろいろと調べていくうちに、
そんなにうまくいかないのではないかと考えるようになりました。
① 第1点目、
この特例は10年間であり、それ以降は普通の制度へ戻ります。
そのため、2代目から3代目へ移行する時に
納税の問題が出てくる可能性があります。
② 第2点目
納税猶予が切り捨てられる要件として、減資や準備金の減少等があります。
何げない処理の中で、巨額の税金が課税されるケースも出てきます。
③ 第3点目
提案してくる金融機関としては、相続対策の融資や遺言の依頼があったり等、
ビジネスチャンスがたくさん出てきます。
しかし、実行する側としては制度の不備から今はうまくいっても、
将来ずっとうまくいかないのではという心配が出てきます。
その心配は、遠くへ転勤してい<メガバンクであれば
知らないと逃げてしまうことも可能ですが、
社長は逃げることが出きません。
それでは、どう判断すればいいのでしょうか?
承継計画の期限は2 0 2 3年3月31日です。
それまでに承継計画を策定すれば、この制度が使えます。
この制度自体が変わっていくことも考えられますので、
もう少し様子を見ている方が良いと考えます。
ただし、この制度を利用する場合であっても、
株価が高ければ株式以外財産に高い税率が適用されます。
まずしっかりした自社株対策で、
相続税を引き下げておくことが一番大切と考えています。
この記事の記載に当たっては、税理士法人 経営ステーション京都(代表 田村繁和公認会計士・税理士)発行の資料を参考にさせていただきました。
株式会社経営ステーション京都は、「絵と図でわかる 相続税に負けない 相続・事業承継 成功のツボ」という小冊子を清文社から発行されています。(2018年8月10日発行 価格400円+税)









