当事務所からのお知らせです。
「特例事業承継税制」を考える、サイトを新設しました。
難解な特例事業承継税制、
事業承継を考えるために、定款の整備や、少数株主をどうするかなど、
事業承継にまつわる様々な問題を考えていきたいと思います。
「事業承継を考える」 リンク
freeeの認定アドバイザーに登録されました。(6月15日)
https://advisors-freee.jp/advisors/65838
MFクラウドの公認メンバーになりました。
クラウド会計ので事務の省力化と経営をサポートします。
詳しくはこちらをご覧ください。
「財産債務調書」制度がスタートしました!
この「財産債務調書」制度は、平成27年分の確定申告から適用され、所得金額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において保有財産3億円以上か国外財産1億円以上を有する方が対象です。
そして、所得税又は相続税の申告漏れがあった場合において,その申告漏れが,提出期限内に提出された調書に記載のある財産債務に起因している場合には,加算税は5%軽減され,逆に,調書の提出がないとき又は提出期限内に提出された調書に記載のない財産債務に起因している場合には,加算税は5%加重されます。
対象となる方は、提出しておかないと大きなペナルティを負担しなければならないかもしれません。
特に、企業オーナーの方は御注意ください。
財産のうち、非上場株式の時価は、相続税を計算する際に使用する「財産評価基本通達」を基に算定することになります。
この評価を行う場合には、過去3期分の決算書の詳細な内訳と法人税申告書が必要で、また、会社の規模に応じて国税庁が定める類似業種株価との比較が必要となるなど、時間と労力を要します。
提出期限間際になって慌てて専門家に相談しても、対応が難しい場合がありますのでご注意下さい。
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