平成27年1月1日より、相続税の大改正が行われています。改正のポイントは、相続税の基礎控除額の引き下げです。相続税は、相続財産が一定額(基礎控除額)を超える事によって発生します。平成27年の改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続については、この基礎控除額は「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げられました。
この基礎控除額の改正を受け、 相続税額が大幅に増加するのはもちろんのこと、相続税を課税される方が、4%から6%と1.5倍に増加し、東京や大阪といった大都市では、4人に1人が相続税を課税されるといわれています。都市部で持ち家があれば、これまでは相続税が課税されなかった方も課税になるケースが多くなっています。
期限内に相続税の申告をすれば納税額がゼロとなる場合も
相続税がかからない基礎控除額は、相続人が配偶者と子供2人の合計3人としますと、平成27年からは、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。 路線価坪当たり100万円で50坪の土地の場合、100×50=5,000万円となり、自宅だけで4800万円の基礎控除額を超えています。
しかし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が使えれば、このような方の場合でも相続税額が0となります。しかし、これらの特例を受けるためには、相続税の申告手続きが必要です。
つまり、申告手続きしなければ、これらの特例を受けることができず、相続税を支払わなければならなくなってしまいます。 このように、相続税の申告をする必要はありますが、特例を適用することで、相続税の納税が生じないケースもあるのです。
1 何らの特例適用を受けずに相続税の申告手続きをしたケース
相続財産 土地(自宅) 5,000万円(相続税評価額)
建物(自宅) 1,000万円(相続税評価額)
現金預金 2,000万円
合計 8,000万円
→ 相続人が子3人の場合の相続税額 330万円
2 相続税の申告手続きで小規模宅地の特例の適用を受けると
相続財産 土地(自宅) 1,000万円(相続税評価額)
建物(自宅) 1,000万円(相続税評価額)
現金預金 2,000万円
合計 4,000万円
→ 相続人が子3人の場合の相続税額 0円
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