仮想通貨と国税局「電商チーム」

「電商チーム」という調査チームが国税局に設置されていることをご存知でしょうか?

実は、私は2006年(平成18年)7月から2年間、大阪国税局課税第一部の「電子商取引専門調査チーム(電商チーム)」担当の統括国税調査官をしていました。

電商チームの名称が,「電子商取引専門 調査 チーム」であることから, 調査 を行っているイメージがありますが、調査に限らず、電子商取引に関する調査手法の開発や実態解明、情報収集なども行っているのが、「電商チーム」なのです。

私が在籍していた2006年当時は、電子商取引が広まりつつあった時で、ヤフーオークションやネットサイトでの販売業者に対する調査手法の開発・情報収集等をしていました。
また「チケットゲッター」と言われる「コンサートチケット」をネットオークションで高値で売りさばく納税者に多額の課税をしたこともありました。
安室奈美恵さんのチケット1枚が25万円近い値段で取引されおり、「チケットゲッター」はボロ儲けをしながら確定申告をしていなかったケースもありました。

仮想通貨に対する税金の取扱いは、平成29年12月1日に『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』という情報が国税庁から出されていますが、まだまだ細かい点については取扱が不明なところもあります。ダウンロード

仮想通貨で「大儲け」をした人がたまにテレビの取材に匿名で応じていますが、国税庁・国税局がどのように実態を把握し、課税がされていくのか非常に興味のあるところです。

これらのことに関し、「週刊『税務通信』」が記事を掲載していましたので、紹介します。

電商チーム 仮想通貨やフリマアプリ取引も調査対象
先端領域の取引実態解明のための実地調査も

平成13年から全国税局に設置されている「電子商取引専門調査チーム(以下,電商チーム)」が行う事務は,大きく分けて,電子商取引に係る“情報収集”と“調査”に分類される。今回は“調査”についてお伝えする。

無申告の会社員や主婦が調査対象となることも…
前回( №3469 ・2頁)お伝えしたとおり,電商チームが行う“情報収集”には,「資料源開発」や「Webサイトやマスコミ関連情報」から情報を収集する手法がある。“情報収集”の対象者は,「電子商取引事業者等(電子商取引の先端領域において活動している事業者・電子商取引関連事業者等)」であるところ,電商チームが行う“調査”の対象者も同様だ。

つまり,法人・個人を問わず,電子商取引を行う全ての者が調査の対象者となり,中には,雑所得などとして申告義務がありながら,無申告等となっている会社員や主婦などの個人が調査対象となるケースもあるという。

TA3493p02電子商取引の先端領域には仮想通貨やフリマアプリ取引なども該当
電商チームが行う実地調査は,原則,電子商取引事業者等に対する調査事案のうち,下記①②③の事案に対して行われる。基本的に,これら以外の事案については,税務署等が対応しているという。

●電商チームが行う実地調査の対象事案
① 電子商取引の先端領域における取引実態の解明及び調査手法の開発が必要と認められる事案
② 電子商取引に関し複雑な不正計算が想定され,その解明に高度な調査手法を要すると認められる事案
③ 局又は署の情報技術専門官等から電子商取引に関する調査支援依頼があった事案
この点,上記①の調査事案の場合には,「電子商取引の先端領域における取引実態の解明」等を目的に,実地調査が行われることもある。電子商取引の先端領域であるが故に,まずは,取引実態の解明,その後の調査手法の開発を目的に実地調査が行われるケースもあるということだ。

「電子商取引の先端領域」は,時代によって変化するものであるところ,現在であれば,例えば,仮想通貨やフリマアプリに係る取引などがその範疇に含まれるという。

仮想通貨の売却等による所得やフリマアプリで得た所得については,先般国税庁から公表された「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)」等でも,申告漏れ等がないよう注意喚起されている。これら所得については,間もなくスタートする確定申告期で初めて申告するケースが多いものと考えられるところ,確定申告期間終了後に,電商チームが,取引実態の解明等を目的に実地調査を行う可能性も十分に想定されよう。

なお,電商チームが行う実地調査は,局や署との合同調査によって行われるとのこと。特に,上記①②の調査事案は,複雑なケースが多いため,国税局の資料調査課とタッグを組んで行われることもあるようだ。

第三者への任意の情報提供の依頼を端緒に調査実施も
上記調査事案は,局署からの連絡や,電商チーム自らが収集した資料情報等に基づき選定されるという。前回お伝えしたとおり,電商チームが行う“情報収集”の手法は様々であり,その手法の一つとして,第三者に対して任意の情報提供の依頼を行うものがある。例えば,匿名でネットオークションを行っている者について,プロバイダ等に対して任意の情報提供の依頼を行い,その者の情報を収集するという手法だ。

こうした手法により収集した情報を端緒として,調査事案が選定され,実際に実地調査が行われることもあり,今後は,仮想通貨の売却等による所得が無申告等となっているケースが想定されれば,取引所等に対して任意の情報提供の依頼が行われ,その情報を基に実地調査が行われるケースも考えられる。

アフィリエイト メールで適正申告を促す
また,調査ではないものの,電子商取引を行っている者に対して,適正申告を促す取組も行われている。アフィリエイトに係る報酬が無申告等となっているケースが散見されるため,アフィリエイターと広告主を仲介する「アフィリエイト・サービス・プロバイダ(仲介業者)」に依頼し,その仲介業者に登録しているアフィリエイターに対して,適正申告を促すメールを送信してもらい周知を図っているという。TA3493p03

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